在留資格取消制度について/埼玉・群馬・茨城・栃木/オフィスウィズ - Office-With 遺言・相続・VISA・医療法人・合同会社・株式会社設立 埼玉・群馬・栃木・茨城 初回相談無料・メール相談対応

在留資格取消制度

入管法では在留資格取消制度を設け、外国人が以下の事由に該当する場合には、所持している在留資格を取消すことができる旨を定めています。

1. 上陸拒否事由に該当する事を偽った場合

 ※退去強制され上陸拒否期間中の者が、そ

  の事実を隠し、氏名を偽って入国した場合

2. 活動内容を偽った場合

 ※「留学」や「短期滞在」などの在留資格を所

  持しながら、就労が目的であった場合など

3. 1・2以外の内容を偽った場合

 ※申請人自身が学歴や職歴を偽って入国し

  た場合など

4. 申請人以外の者が、事実と異なる文書等を

  提出した場合

 ※就職先企業や受入企業などが、虚偽の書

      類を提出して、入国許可を受けていた場合

    など

5. 所定の在留資格(注)をもって在留する者が、その在留

  資格にかかる活動を正当な事由がないのに、3ヶ月以上行っていない場合。

 ※ 会社を解雇された外国人が、就職活動を行わず、その後も就労を行う見込

       みが無い場合など

(注) 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医

   療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、

       文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動

上記1~2のように不正手段等の行使について悪質性が高いとして在留資格を取消された場合には、直ちに退去強制手続が執られます。

3~5のような場合には、30日を超えない範囲で出国猶予期間が指定され、その間に任意出国することになります。そして5については、長期療養が必要な場合や、就職先が倒産した場合など、正当な理由がある場合は原則として在留資格は取消されません。

新たな在留資格取消事由(平成24年改正)

1. 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を

 受けたこと

2. 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者

 等」の在留資格を有する方が、配偶者の身分を

 有するものとしての活動を継続して6ヶ月以上行

 わないで在留すること

3. 上陸後又は届出した住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと 

 (正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたこと

在留資格取消手続

法務大臣は、在留資格の取消をしようとする場合には、あらかじめ在留資格取消対象者から意見を聴取する機会を設けています。

なお在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡しておく必要があります。

在留資格の取消が決定した場合、在留資格取消通知書により、外国人本人に通知されます。外国人本人にその通知書を直接交付する場合は、パスボートに在留資格を取消した旨の表示がなされます。

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