医療法人運営FAQ

Q. 役員の任期は何年ですか?

A. 医療法人の役員(理事・監事)の任期は2年以内と定められていますが、再任すること

  ができます。

Q. 医療法人の決算の届出はいつまでに行いますか?

A. 医療法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に決算の届出を都道府県知事に提出しなけれ

    ばなりません。

  決算届に必要な書類は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監

    査報告書です。

Q. 医療法人で患者の送迎業務を行うことはできますか?また、有償とすることは可能

     でしょうか?

A.  医療法人は有償により患者の送迎を行うことができます。

   送迎業務を行う場合は、定款または寄附行為の変更と道路運行法の一般旅客自動車

     運送事業もしくは特定旅客自動車運送事業の許可が必要になります。

   ※患者サービスの一環としてバス等を使って、無償で患者等の送迎を行うことは医

        療法人の附帯業務にあたり、道路運送法の適用外となります。

Q. 医療法人が設立する老人ホームについて

A. 医療法人では、老人福祉法29条第1項に規定する有料老人ホームの設置が認められ

    ています。設置には事業開始後2年間の事業計画書と予算書を準備し、都道府県知事

     から定款または寄附行為の変更の認可を受けることが必要です。

 工夫によりデメリットは少なくなります
工夫によりデメリットは少なくなります

Q. 医療法人を解散した場合、残った財産を自由に処分

    できないと聞きました。

A. 後継者がいないなどの理由で解散した場合、残余財

    産は国・地方公共団体・他の医療法人等に帰属する

    ことになります。

  ただし、役員報酬見直し、退職金の活用などで、法

    人の財産を個人に移転し 、法人の残余財産を少なく

  すれば、解散時のデメリットは小さくなります。

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