遺族年金手続代行

※遺族年金が受給できる場合の代表的なケース

(1) 自営業の方など、国民年金の加入者である夫が亡くなったときに、18

  歳未の子供がいる場合は、遺族基礎年金が受給できます。

  遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されま

  す。

  18歳未満の子がいない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一

  時金たは寡婦年金が受給できるケースもあります。

 遺族

 対象となる年金

 18歳未満の子のある妻

 遺族基礎年金

 子のない妻

 死亡一時金または寡婦年金

(2)サラリーマンなど、厚生年金加入者である配偶者が亡くなった時は、下

   記のうに遺族厚生年金が受給できます。

 遺族

 対象となる年金

 18歳未満の子のある妻

 遺族基礎年金・遺族厚生年金

 子のない妻(40歳未満)

 遺族厚生年金

 子のない妻(4065)

 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

(3)公務員である配偶者が亡くなったときは下記のように、遺族共済年金が

    受給きます。

 遺族

 対象となる年金

 18歳未満の子のある妻 

 遺族基礎年金・遺族共済年金

 子のない妻(40歳未満)

 遺族共済年金

 子のない妻(4065)

 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

内縁の妻の方でも遺族年金が請求できる場合があります。

*その他、寡婦年金・死亡一時金の請求なども承ります。

※当業務は、併設の社会保険労務士オフィスウィズでお引受けしています。

メール相談無料

初回相談無料です   (要予約)

訪問相談OKです

TEL 048-577-3352

営業 9:30~18:00

 

[対応エリア]

埼玉県:

加須市・行田市・羽生市・

鴻巣市・北本市・桶川市・

熊谷市・深谷市・美里町・

本庄市・上里町・神川町・

久喜市・伊奈町・幸手市・

白岡市・蓮田市・杉戸町・

宮代町・東松山市・川島町・

吉見町・滑川町・嵐山町・

小川町・寄居町

群馬県:

太田市・大泉町・千代田町・

明和町・板倉町・邑楽町・

館林市・桐生市・伊勢崎市・

玉村町・藤岡市

茨城県:

古河市・八千代町・五霞町・

境町・結城市・坂東市

栃木県:

足利市・佐野市・栃木市・

岩舟町・小山市・野木町

千葉県:

野田市

*上記地域以外の方は、

 ご相談ください。