医療法人設立認可申請

医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

複数の都道府県にまたがって設立するには厚生労働大臣の認可が必要になります。

医療法人の種類には社団法人と財団法人があり、設立は当該医療法人を設立する都道府県の認可スケジュールに合わせて進めることになります。

医療法人の設立を考えているけど・・・

□ 業務が忙しくて、申請の準備が出来ない

□ 準備する書類が多く面倒

□ 関係機関との連絡・折衝の時間が取れない

□ 申請期限に間に合わせるせられるか自信がない

□ 設立のメリット・デメリットを検討したい

□ 近くに手続を頼める事務所がない

 etc.

医療法人の設立手続は申請期限が都道府県ごとに定められており、準備に思いのほか手間と時間がかかります。

当事務所では院長先生、事務長様の申請にかかる事務負担をできるだけ減らし、業務の妨げにならないように心掛けて業務に臨みます。

よろしくお願いします。

※法人設立のメリットが少ないと思われる場合には、その旨お伝えさせて頂きます。

医療法人の業務の範囲

医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設の運営を目的とした法人で、開設できる施設は原則として上記の施設となります。

しかし、業務に支障のない限り、医療に関係する業務も運営することができます。

訪問看護ステーション、ケアハウス、有料老人ホーム、メディカルフィットネス、衛生検査所、看護専門学校などです。

 

医療法人設立の主なメリット

1. 信用力が向上します。

  会計が明確化されるため、金融機関・取引先などから 

  の信用力が向上し、大規模の設備投資等が可能になり

    ます。

2.  分院の開設などの事業展開が可能になります。

    医療法人を設立すると、分院の開設や有料老人ホーム

  などの開設が可能になります。

3.  院長の報酬が給与所得になります。

  個人事業では、収入から経費を引いた利益が課税対象となります。

  これに対して医療法人を設立して院長の報酬を給与所得とした場合、給与所得控除が

  使えますので、節税効果が見込まれます。

4. 生命保険料を経費にできます。

    個人事業では院長を被保険者とする生命保険は、経費ではなく所得税の生命保険料控

  除とされます。

  医療法人では積立部分の保険料は経費になりませんが、掛捨て部分の保険料を経費に

  できるようになります。

5.院長に退職金を支給することができます。

  個人事業では事業主に対する退職金の支払いは経費として認められませんが、医療法 

  人では院長に支払う退職金は、適正な金額であれば経費にすることができます。

  *退職金に対する課税は、給与と比べて優遇されています。

6. 決算期を自由に決められます。

  個人事業では事業期間が1月~12月と定められていますが、医療法人では自由に決

    めることができますので、病院・診療所の繁忙月を考慮して決算月を決めることが可

    能になります。

7.  設立後の2期間、消費税の納税義務は免除されます。

  消費税の納税義務は原則2年前の自由診療報酬が1,000万円を超える場合です。

  医療法人を設立した場合、法人としては2年前の自由診療報酬は0円のため、設立

  当初の消費税は免除されます。 

8.  事業承継対策になります。

  個人事業では、後継者に経営を引継がせる場合や、院長がお亡くなりになった場合、

    廃院手続と再度の開設許可が必要になり、その間は保険請求ができません。

    一方医療法人では、理事長の変更届を提出するだけで引継ぎができます。

 

医療法人設立の主なデメリット

1. 社会保険に加入しなければなりません。

  医療法人設立により、健康保険・厚生年金が強制加入とな

    り、保険料の半額を法人が負担しなければなりません。

    加入により福利厚生の充実が図れ、スタッフ採用に有利に

    なるとも考えられますが、金銭的負担は増加します。

  なお、健康保険については年金事務所で手続することによ

  り、医師会国保を継続することもできます。

2.個人事業から医療法人に引継できない借入金があります。

  (1)個人事業の運転資金としての借入金は医療法人に引継ぐこ

        とができません(注)。

  (2)医療法人に引継いだ固定資産の取得に見合う借入金は引継ぐことができます。

   (注)運転資金のための借入金は医療法人に引継げないので、医療法人設立後は利

    息・元金を院長が役員報酬の中から支払うことになってしまいます。

      そのため、可能であれば運転資金は医療法人設立前に返済してしまい、必要に

    応じて設立後に法人として再度借入をするのがよいと考えます。

3. 交際費の一部は経費になりません。

     個人事業では交際費の全額が経費になりますが、医療法人では交際費の一部もしく

     は全部が経費として認められません。

     ・期末資本金に準ずる金額(注)が1億円以下の場合には年額800万円までは経費

        として認められます。

   ・期末資本金に準ずる金額(注)が1億円を超える場合には交際費の全額が経費とし

        て認められません。

      (注)期末資本金に準ずる金額=(期末純資産額ー当期利益)×0.6

4. 剰余金の配当、役員への貸付はできません。

     医療法では営利目的の病院、診療所の解説を許可しないこととしています。

   医療法人が営利を目的としないように「医療法人は剰余金の配当をしてはならな

   い」と規制されています。

     また、役員への貸付は特定の人に対する利益供与として、実質的な剰余金配当にな

     るという考えから認められていません。 

5. 各種届出の事務負担が増加します。

   設立後は毎年、都道府県知事等への事業報告書の提出、法務局で資産の総額の変更

   登記が義務付けられます。 

6. 会計事務所の顧問料の増加

   医療法人設立により会計処理が複雑になるため、顧問料・決算料が増額となると考

     えられます。

  

   ⇒ 医療法人FAQ

   ⇒ 料金

 

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