医療法人設立認可後の手続

都道府県知事の認可を受けた後は、医療法人の設立登記、法人診療所の開設届、保険医療機関指定申請、税務関係書類の届出を行います。

 

登記関係

・医療法人設立登記(設立認可後2週間以内)

・登記事項の届出(登記日から2週間以内)

 

診療所の開設・廃止関係

・法人診療所開設許可申請

・法人診療所開設届、個人診療所廃止届(開設許可後10日以内)

 

保険医療機関申請関係

・保険医療機関指定申請書提出(法人)

・保険医療機関廃止届の提出(個人)

・保険医療機関指定通知書の発行

 

税務・労務関係

・法人設立届出書、事業開始等申告書、青色申告の承認申請書提出

・社会保険・労働保険関係書類の提出

医療法人設立後の手続

事業報告書

医療法人は、毎会計年度終了後2ケ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他の書類を作成・提出しなければなりません。

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