相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことで、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄をする前のご注意

手続は慎重に検討して行う必要があります
手続は慎重に検討して行う必要があります

1. 相続放棄をすると最初から相続人でなくなるた

 め、現在分かっている遺産の他に遺産があるこ

 とが判明しても、相続はできません。

2. 相続放棄により、次順位の人が相続人になりま

 す。

 (例)ご主人が亡くなり、資産が自宅だけだった

   ため、子供たちは母親に相続させるつもり

   で、相続を放棄。

          ところが母親の他に亡くなったご主人の兄

   弟も相続人になってしまった。

3. 相続放棄をする前に遺産の全部または一部を処分した場合、相続放棄はでき

  なくなります。

※葬儀費用は遺産から清算しても問題ありません。

相続放棄の手続先

 亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  ⇒各地の裁判所一覧

メール相談無料

初回相談無料です   (要予約)

訪問相談OKです

TEL 048-577-3352

営業 9:30~18:00

 

[対応エリア]

埼玉県:

加須市・行田市・羽生市・

鴻巣市・北本市・桶川市・

熊谷市・深谷市・美里町・

本庄市・上里町・神川町・

久喜市・伊奈町・幸手市・

白岡市・蓮田市・杉戸町・

宮代町・東松山市・川島町・

吉見町・滑川町・嵐山町・

小川町・寄居町

群馬県:

太田市・大泉町・千代田町・

明和町・板倉町・邑楽町・

館林市・桐生市・伊勢崎市・

玉村町・藤岡市

茨城県:

古河市・八千代町・五霞町・

境町・結城市・坂東市

栃木県:

足利市・佐野市・栃木市・

岩舟町・小山市・野木町

千葉県:

野田市

*上記地域以外の方は、

 ご相談ください。