遺産分割協議書作成のポイント

1. 日付・署名・押印

 遺産分割協議の成立した日付、相続人全員の自筆による

 署名、押印が必要です。押印に使う印鑑は実印でなくて

 も可能ですが、相続手続では実印と印鑑証明書が必要に

 なることが多いため、実印を使った方が、その後の手続

 がスムーズに行えます。

 

2. 相続人の住所

 相続人の住所は、住民登録されている住所を記入します。実際に

 住んでいる居所と住所が違う場合があるので、注意します。

3. 相続財産の記載

   遺産分割協議書には、何を誰がどれだけ相続するのか、を記載します。 

4. 契印

   遺産分割協議書が複数枚になったときは、契印を押します。

5. 訂正

 遺産分割協議書を訂正するときには、訂正箇所を2重線で消して正しい事項を

 記入し、 相続人全員が訂正印を押します。

6. 新たな遺産が見つかったときのために

 遺産分割協議が成立した後に、新たな遺産が見つかることもあります。

 その時はその遺産について、改めて遺産分割協議書を作成することになりま

 すが、協議の後に見つかった遺産をどうするかを、事前に決めておき、遺産

 分割協議書に記載しておくこともできます。

7. 保管

   遺産分割協議書は、相続人全員が1部ずつ保管するようにします。

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