起業家向けの融資制度(2)

県制度融資

以下は埼玉県の融資制度です。都道府県により内容は異なります。

1.(起業家育成資金)新事業創出貸付

   *概要

対象となる方

・独立して新たに事業を開始しようとする方

 (開業後5年まで)

・廃業の経験を活かして、新たに開業しようとする方

 (開業後5年まで)

要 件

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満

し、次の12のいずれかおよび36 の全てに該当する

とが必要です。

1. 次のいずれかに該当すること

  ただし、要件(1)のアまたはイに該当する場合は、開業

   に必要な全体経費のうち、50%以上が自己資金である

    ことが必要です。

(1)   事業開始時に具体的計画を有する方で、次のア~ウ

   のいずれかに該当する方。

 ア 事業を営んでいない個人で、借入金額と同額以上の

     自己資金を有し、1ヶ月以内に事業を開始する

   イ 事業を営んでいない個人で、借入金額と同額以上

    自己資金を有し、2ヶ月以内に会社を設立する

  ウ 中小企業である会社で、事業の全部または一部を継

        続しつつ、新たに会社を設立する

(2)   次のア~ウのいずれかに該当する方

  ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、

   事開始から5年を経過していない

    イ 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立

        か5年を経過していない

   ウ 中小企業である会社が、事業の全部または一部を

        継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年を

        経していない

2. 次の(1)から(4)のいずれかに該当し、当貸付に係る申込

   を下記のアまたはイに定める事業の廃止の日または解

   散日から5年を経過する日前に行う方

 (1)  事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新た

     に事業を開始する具体的計画を有する方のうち、アま

     たイのいずれかに該当する方 

 (2)  事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新た

     に会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的

     計を有する方のうち、アまたはイのいずれかに該当

     す  

 (3)  事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日

     以5年を経過していない方のうち、アまたはイのいず

     れかに該当する方

 (4)  事業を営んでいない個人により設立された会社であっ

     て、その設立の日以後5年を経過していない会社のう

     ち、該会社を設立した個人がアまたはイのいずれか

     に該るもの

ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪

   化により廃止した経験を有す

    イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該

       解散の日において当該会社の業務を執行する役員で

       あっ

 3. 事業に必要な許認可等を取得していること

  ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない許

    認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当

    該許認可書等の写しを提出すること。

 4. 事業が信用保証対象業種に属するものであること

 5. 今回申込分を含めて、保証残高が保証限度の範囲で

    るこ

 6. 事業税を滞納していないこと

資金使途

設備資金

  ・・・店舗改装または機械設備の購入等に必要な資金

運転資金

  ・・・商品仕入や外注費支払等に必要な資金

融資限度額

1,500万円(再挑戦支援保証利用の場合1,000万円)

返済期間

設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)

運転資金  7年以内(うち据置期間1年以内)

金利(年)

1.2

※別途保証料0.8%が必要

担保・保証人

不要

2.(起業家育成資金)独立開業貸付

   *概要

対象となる方

・資格や勤務経験を活かし、独立して新たに開業しようと

  する方

・事業開始、会社設立から2年経過する前の中小企業者

要 件

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満た

 し、次の全てに該当することが必要です。

1. 次のいずれかに該当すること

 ただし、開業前に申込む場合は、開業に必要な全体経

 費のうち、20((6)で申込む場合は20%または1,000万円

 のいずれか低額である方の金額)以上が自己資金である

 ことが必要。

(1)  法律に基づく資格を有し、その資格を活かして事業を

  開始しようとする方

*民間資格を除く

(2) 勤務した企業と同一業種(職種)の事業を開始しようと

    す方で、その業種(職種)に、継続して1年以上勤務し

  た経のある方

  (3) 開業後6ヶ月を経過した方

       6ヶ月の売上実績が必要。

  (4) ()日本フランチャイズチェーン協会の正会員である

       フランチャイザーとフランチャイズ契約を締結して事業

       を開する方

   (5) 特許法、実用新案法または意匠法に基づく設定登録

       を受けた技術等をもって事業を開始する方

   (6) 定めた計画に基づき、事業を承継しようとする

3. 事業に必要な許認可等を取得していること

  ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない許

    認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当

    該許認可書等の写しを提出すること。

 4. 事業が信用保証対象業種に属するものであること

5. 今回申込分を含めて、保証残高が保証限度の範囲内で

   あること

6. 事業税を滞納していないこと

資金使途

設備資金

  ・・・工場、店舗の建築または機械設備の購入等に必要

      な資

運転資金

  ・・・商品仕入や外注費支払等に必要な資金

融資限度額

設備資金 3,000万円 運転資金 1,500万円

返済期間

設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)

運転資金  7年以内(うち据置期間1年以内)

金利(年)

1.3

※別途保証料0.451.59%が必要

担保・保証人

金融機関および保証協会と協議

3.(女性経営者支援資金)女性起業家支援貸付

   *概要

対象となる方

・独立して新たに開業しようとする女性

・事業開始、会社設立から5年を経過していない女性の中

  小企業者

要 件

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次の1から5の全てに該当することが必要です。

1. 次のいずれかに該当すること

 (1) 事業開始の具体的計画を有する方で、次のアまた

  イのいずれかに該当する方。

ア 事業を営んでいない個人(女性)で、1ヶ月以内に事

  業を開始する

   イ  事業を営んでいない個人(女性)で、2ヶ月以内に会

        社を設立する

(2) 次のアまたはイのいずれかに該当する方

  ア 事業を営んでいない個人(女性)が新たに事業を開

     始し、事業開始から5年を経過していない

   イ 事業を営んでいない個人(女性)が設立した会社で、

        設立から5年を経過していない

2. 事業に必要な許認可等を取得していること

  ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない許

    認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当

    該許認可書等の写しを提出すること。

 3. 事業が信用保証対象業種に属するものであること

 4. 今回申込分を含めて、保証残高が保証限度の範囲内で

   あること

5. 事業税を滞納していないこと

資金使途

設備資金

 ・・・店舗改装または機械設備の購入等に必要な資金

運転資金

 ・・・商品仕入や外注費支払等に必要な資金

融資限度額

1,000万円

返済期間

設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)

運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)

金利(年)

1.2

※別途保証料0.9%が必要になります

担保・保証人

不要

 

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