遺言書に書けること、書けないこと

○プライベートなことは書かない

遺言書は将来、相続手続で使われるものなので、あまりプライベートなことや個人の秘密を書くことは好ましくありません。

そのような内容は、別に家族宛の手紙に残すようにします。

また、遺言書に書いたからといって必ずそのとおりになるとは限りません。遺言書が法的効力を持つのは、相続の方法や財産の処分、身分上の行為に限られます。

具体的には、以下のような内容です。

(1)財産の処分方法

    「預金は配偶者に、不動産は長男に相続させる」といったように、誰にどの  

  財産を相続させるかの指定ができます。

    友人・知人などの第三者に財産をあげること(遺贈)もできるし、市町村や学 

  校に寄付したり、財団法人を設立することも可能です。

(2)相続分の指定

  相続人に本来の相続分と違う割合で相続させるように指定できます。

  相続人が3人いても1人だけにすべて相続させたり、「妻に7割、子供に3 

  割」というように差をつけることも可能です。

    ただし、遺留分侵害の可能性があるので注意が必要です。

(3)負担付遺贈

  財産をあげるだけでなく、「財産をあげる代わりに○○をしてほしい」と条 

  件をつけることを「負担付遺贈」といいます。

    (例)・マイホームを相続させるから、住宅ローンを払ってほしい

      ・預貯金をあげるから、妻と同居して生活の面倒を見てほしい

      ・ペットの世話をしてほしい

    *内容が常識外のものだったり、あまりに負担が重い場合は、相手に拒否さ

  れることがありますので、生前のうちに相手の了解を得ておく方が確実で

  す。

(4)遺産分割の禁止

   死後、最長5年間は遺産の分割を禁止できます。すぐに分割すると相続人の   

   間でもめそうだったり、農地が分割されると農業を続けていけなくなるよう

     な場合に、このような指定をすることが考えられます。

(5)相続人の廃除、廃除の取り消し

  将来相続人になるべき人が、日頃から素行が悪く、遺言者に対して暴力を振

  るったり、人前で暴言を繰り返すなど、問題のある行動を繰り返している場

    合は、相続人から廃除するように遺言できます。

    兄弟姉妹は遺留分がないので廃除できませんが、兄弟姉妹以外の人が全財産

  を相続するように遺言します。

(6)子供の認知

   結婚しない男女間で生まれた子供を「非嫡出子」といいます。父親が非嫡出 

   子を認知しなければ法的な親子関係が生じないため、子供は父親の財産を相

   続できません。

     認知したいが、生前はどうしてもできないという場合などは、遺言書で認知

  することができます。

     認知しないが財産を残したいという場合、遺言書の中で財産を遺贈します。

     非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1ですが、遺言によってそれ以上の割合

   で財産を相続させることができます。

(7)遺言執行者の指定

  遺言書を作っても、相続人がその内容に不満を持ち、相続手続に協力しなか

   ったり妨害をしたりする可能性があります。

    特に、相続人以外の第三者に財産をあげるような場合は、そのような事態に  

    なりがちです。

    遺言を確実に実行したいなら、内容を実行する「遺言執行者」を指定するよ

    うにします。

    遺言執行者には、遺言の内容を実行する義務があり、他の相続人が勝手な行

    為をした場合はそれを取り消せるなどの強力な権限があります。

    また、子供の認知や廃除について遺言する場合は、遺言執行者を決めておく

    必要があります。本人が亡くなった後、その人が認知や廃除の手続を行うこ

    とになるからです。

(8)未成年後見人、未成年後見監督人の指定

  すでに配偶者が亡くなっていて、自分が死んだら幼い子供のことが気がかり

  だという人は、子供の監護や財産管理を行ってくれる未成年後見人を遺言で  

    指定できます。未成年後見人の仕事ぶりをチェックする人(未成年後見監督

    人)も指定できます。

(9)相続人間の担保責任の指定

   遺言書の指定どおりに財産を分割しようとしたら、土地の面積や形状が違っ

   ていたり、建物が壊れていて使い物にならなかったりした場合、その財産を

   受け取るように指定された人は他の相続人より不利な内容となります。

     民法ではこのような場合に、財産の価値が減った分を他の相続人が金銭で穴

     埋めするように定めています。

     これを「担保責任」と言います。

     担保責任を誰がどれだけ負担するかは、各人の相続財産の金額によって決ま

     りますが、あらかじめ遺言によって特定の人に全額負担させるなど、担保責

     任の内容を指定することができます。

(10)遺留分の減殺方法の指定

  他の相続人の遺留分を侵害する遺言をした場合、侵害された人が侵害相手

  に対して遺留分の支払いを請求する場合があります。その場合、まずどの  

  相続財産から遺留分を支払う(減殺する)のかといった手順を、あらかじめ遺

  言で定めることができます。

(11)祭祀の主宰者の指定

    葬儀の際に喪主をつとめる人や、お墓を引き継いで管理してくれる人を祭

  の主宰者(承継者)として指定することができます。

  これらのことを複数の続人に任せると不都合が生じる場合があるのでな

  るべく一人を指定しておくようにします。

  なお、遺言書に葬儀の内容やどんなお墓に入りたいかなどの希望を書いて   

  も法的効力はありませんが、遺族がその意思を尊重してくれることは期待

  できます。

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