遺言書を作っておいたほうがよい方

遺言書があれば不要なトラブルを防ぐことができます
遺言書があれば不要なトラブルを防ぐことができます

1. 法定相続分と違った相続を考えている方

2. 相続人以外に財産をあげたい方

3. 気がかりな家族がいる方

4. 離婚・再婚などで家族関係が複雑な方

5. 子供のいない夫婦

6. 子供の多い夫婦

7. 独身で家族以外に財産をあげたい方

8. 事業経営やアパート経営をされている方

9. ペットや葬儀に希望がある方

1. 法定相続分と違った相続を考えている方

  「妻にすべてを相続させたい」など、法定相続分とは違った分割方法を希望す

  る場合は、遺言書をつくる必要があります。

  また、遺産分割は相続人間の力関係に大きく影響されるので、立場の弱い方の

  意見が通らないことも予想されます。「妻に家と老後の生活費を残してあげた

  い」などの考えがあるなら、遺言書を作るべきです。

2. 相続人以外に財産をあげたい方

  通常はお孫さんやお嫁さん、お婿さん、甥っ子、姪っ子などには相続権があり

  ません。死後、そのような方に財産を残したいと思うなら、そのように遺言す

  る必要があります。

  よくあるケースですが、夫が亡くなったあと、妻が夫の両親の面倒をみるとい

   った場合では、同居して世話をしていたとしても、妻には義理の両親の財産を

  相続する権利がありません。

  お嫁さんに財産を残したいと思うなら、遺言をするか、お嫁さんと養子縁組を

  する必要があります。  

3. 気がかりな家族がいる方

  病気や障害など、自分がいなくなった後に心配な家族がいる方は、その家族が

  確実に財産を相続できるように遺言したり、その方の面倒を見てもらうことを

  条件に、信頼できる人に財産の一部をあげるように遺言すること(負担付遺贈)

  を検討するとよいでしょう。

  また、行方不明の家族がいる方は、遺族が相続手続で困らないように、行方不

  明者も含めた遺産分割方法を示した遺言書をつくるとよいです。行方不明の人

  が生死不明で7年以上経つ場合は、生前のうちに家庭裁判所で失踪宣告を受け

  て死亡したものとみなし、相続人でなくする方法があります。

4. 離婚・再婚などで家族関係が複雑な方

  「離婚後は前の家族は関係ない」と考えている人もいるかも知れません。

  しかし、前の婚姻の子供がいる場合は無関係ではなくなります。

  再婚後に再び子供をもうけて本人が亡くなると、子供たちは異母兄弟・異父兄

  弟として相続手続に係わることになります(このような兄弟を半血兄弟といい

  ます)。

  それまで顔を見たことがない、場合によっては存在さえも知らない相手と相続

  の話し合いをすることになるわけですから、問題が起きないほうが少ないとい

  えます。

  もし、離婚・再婚をして、前婚で子供がいる場合は、遺言を残すだけでなく、

  相続になった場合のことを伝えておいた方がよいと思います。

  これとは別のことになりますが、再婚相手の連れ子には相続権がないので、財

  産を相続させたいなら遺言書で財産をあげるように指定するか、生前のうちに

  養子縁組をする必要があります。

5. 子供のいない夫婦

  子供がいない夫婦は、配偶者の死後に相続でトラブルに直面する可能性が高く

  なります。

  配偶者の親兄弟が生きていれば、その方も相続人になりますし、親兄弟がいな

  くても、甥・姪がいれば、相続人になるからです。

  もし「住まいの一部をよこせ」、とでも言われたら面倒です。

  そこで、「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を準備しておきます。

6. 子供の多い夫婦

  子供の相続権は平等だから、わざわざ遺言書をつくる必要はないと思われがち

  ですが、誰が何を相続するかは話し合いで決めますので、トラブルが発生する

  可能性はあります。

  よくあるのは、親と同居して親の面倒を見ていた子供が多めに財産を相続した

  いと主張して、他の兄弟とトラブルになるケースです。

  法律上は親の面倒を見るために、よほど自分の生活を犠牲にしたような場合で

  なければ、他の兄弟と同じ扱いです。相続分に差をつけたいなら、遺言書で指

  定すべきです。

  また、子供たちの経済状況に格差がある場合などは、相続に不満が生じやすい

  ので、注意が必要です。

7. 独身で家族以外に財産をあげたい方

  独身の人が亡くなった場合、親が生きている場合は親が、親がいない場合は兄

  弟姉妹が財産を相続します。

  もし、親兄弟に財産を相続させないで、恋人や友人に財産をあげたいとか、ど

  こかに寄付したいなどの希望があるなら、遺言書をつくる必要があります。

  身寄りのない人が亡くなった場合、その財産は国のものになってしまいます。

  また、死後に永代供養してもらうことを希望する人は、金額や手続の方法を確

  認した上で、財産を菩提寺に寄付する旨の遺言を残しておきます。

8. 事業経営やアパート経営をされている方

  事業を経営している人が亡くなった場合に、遺産分割協議が長引いたり、事業

  に必要な資産が後継者に引き継がれなかったりすると、事業に支障が生じる可

  能性があります。経営者が保有する事業用不動産、自社株などがスムーズに後

  継者に相続させられるように遺言書を作成すべきです。

  また、アパートや貸家などの賃貸物件を所有する人が亡くなった場合に、相続

  税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者控除などの税制上

  の軽減措置が受けられず、多額の税金が発生する恐れがあります。

  相続税が発生しない場合でも、遺産分割協議がまとまらない間のアパートの管

  理や賃料の受け取りで、相続人間でトラブルが発生することも考えられます。

  そのような事態を避けるためにも、誰にどの物件を相続させるのか遺言書で指

  定すべきです。

9. ペットや葬儀などに希望がある方

  自分の死後、ペットの世話が心配だという人は、家族や友人、ペット業者など 

  にペットの世話をしてもらう代わりにお金を遺贈するという内容の遺言書(負

  担付遺贈)をつくることが考えられます。

  また死後、葬儀の方法や散骨などについて希望がある方も、それを遺言書に書

  いておくことができます。

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