査証(ビザ)が発給にならない場合

ビザ不発給の具体的な個別理由については、開示がなされていません。

一般的なケースとしては、以下の事由に該当する場合、あるいは該当するとの疑念が解消されない場合にはビザ発給が受けられないとされています。

・申請人のパスポートが真正かつ有効でない場合

・申請内容が虚偽であった場合

・過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合

・過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴が

 ある場合

・本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間

 内である場合

・渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合

・日本国の利益または公益を害するおそれがあると認められる場合

※なお、一旦ビザ発給を拒否されると、原則として拒否後6ヶ月間は同じ目的で

 査証(ビザ)申請を行うことはできません。

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