ビザと在留資格の関係

一般的に「査証」と「在留資格」とは混同されて「ビザ」と呼ばれていますが、「ビザ」は英語のVISAをカナ読みしたもので、法令用語ではありません。

しかし、一般的には「在留資格」を「ビザ」と呼んでも意味は通じますし、区別すると意味が通じない場合もあります。

当HPでもビザと在留資格をあえて分けないで使っています。

査証(ビザ)

外国にある日本の大使館や領事館(在外公館)が、外国人が所持する旅券(パスボート)をチェックし、「日本への入国は問題ない」と判断した場合に押印するものです。

現在はシール式が主流となっています。

在外公館は外務省の管轄であり、法務省に属する入管とは異なります。

日本の入管法では有効な査証(ビザ)を所持していることが、日本への上陸申請の要件となっています。原則として、日本の空港や港などでは入国審査官がパスボートに押された査証(ビザ)を確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可することになります。入国が許可された時点では査証(ビザ)は使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人が日本に在留する根拠となります。

外国人が日本に入国する際には、まず最初に現地の日本大使館などで査証(ビザ)発給の審査が行われ、次に入国時の空港などで上陸審査が行われます。この2重の審査を受け、上陸に問題ないと判断されたときに「在留資格」が与えられ、最終的に入国が許可されることになります。

日本入国に、ビザは絶対に必要なものですが、例外とし

て次の3つの場合はビザがなくても可能になります。

①査証相互免除取り決め国の人

 査証免除協定に伴う査証相互免除取り決め国の人が、

   観光などの目的で「短期滞在」で日本に入国の場合。

*査証免除は長期の滞在を認めるものではなく、長期滞

 在目的のときは該当する在留資格を取得しなければな

 りません。

②再入国許可を持つ人

 日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が、同一ビザで再度日本

 に入国する場合は、ビザの取り直しの必要はありません。

③特例上陸許可の場合

 飛行機の乗り継ぎなどのために日本に立ち寄った外国人が、72時間の範囲内

 で買い物をする場合など。

在留資格

日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することになっています。

在留資格は外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、○○○の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

また、外国人が日本に在留して行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、資格外活動の許可を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で認められている以外の収入を伴う活動を行ってなりません。  

在留資格と査証(ビザ)

査証(ビザ)の申請は入国管理局ではなく、日本大使館や領事館(在外公館)で行います。 これらは外務省の管轄であり、法務省に属する入管とは異なります。

海外から外国人を日本に招へいする場合、まず日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことが一般的です。

そして審査の結果、「在留資格認定証明書」が発行されると、外国人は「在留資格認定証明書」の郵送を受け、日本大使館や領事館に写真や申込書などと一緒に持っていき、ビザ発給の申請を行います。

しかし、この入国管理局の「在留資格認定証明書」が査証(ビザ)の発給に結びつかないこともあります。

「在留資格認定証明書」の発行後に上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館・領事館の面接で疑義があった場合です。

※「在留資格認定証明書」は発行後3ヶ月以内に日本国内に入国しないと失効し

 てしまいますので、注意が必要です。

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