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相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことで、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄をする前のご注意

手続は慎重に検討して行う必要があります
手続は慎重に検討して行う必要があります

1. 相続放棄をすると最初から相続人でなくなるた

 め、現在分かっている遺産の他に遺産があるこ

 とが判明しても、相続はできません。

2. 相続放棄により、次順位の人が相続人になりま

 す。

 (例)ご主人が亡くなり、資産が自宅だけだった

   ため、子供たちは母親に相続させるつもり

   で、相続を放棄。

          ところが母親の他に亡くなったご主人の兄

   弟も相続人になってしまった。

3. 相続放棄をする前に遺産の全部または一部を処分した場合、相続放棄はでき

  なくなります。

※葬儀費用は遺産から清算しても問題ありません。

相続放棄の手続先

 亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  ⇒各地の裁判所一覧

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