就労資格証明書とは、在留して就労することが認められている外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」という)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのかどうか、あらかじめ確認したいと思いますし、一方、外国人本人も就職等をスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇主等に明らかにできれば便利です。
外国人が合法的に就労できるかどうかは、旅券に押された上陸許可証印等の他、在留カード(外国人登録証)や資格外活動許可書でも確認できます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を証明しないと判然としない場合もあります。
そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付できることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないことが規定されています。