日本に住所を有する外国人の方は、国籍を有する
国の方式でも、日本の方式でも遺言を作成するこ
とができます。
従って、日本の法の自筆証書遺言または公正証書
遺言の要件を満たして作成すれば、有効な遺言と
なります。
自筆証書遺言については、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要とされていますが、使用言語についての特段の定めはないので、外国語で遺言することも可能と考えられます。
これに対し、公正証書遺言は日本語で作成しなければなりませんが、遺言者が日本語を解さない場合には、通訳を立ち会わせることとなっています。そこで、通訳を公証人役場に同行し、当該通訳を介して遺言したい内容を公証人に伝え、それを書いてもらう形で、公正遺言証書を作成することができます。