外国人は通常、外国から日本に来る際に空港や港で上陸審査を受け、上陸許可という形で在留資格が付与されますが、外国から入国しない場合もあります。
例えば、日本国籍を持たないで日本国内で生まれた子は外国人なのでこの場合に該当します。 この場合、その子は出生から60日間は在留資格がなくても日本にいることが可能ですが、60日間を超えて日本に滞在する場合は、出生後30日以内に居住地を管轄する地方入国管理局、支局又は出張所に在留資格取得申請をする必要があります。
また、日本において日本国籍を離脱した者も同様に、外国人となったのですから、日本に滞在するには在留資格取得申請をする必要があります。
在留資格取得のためには、申請者が入管法別表第1及び第2のいずれかの在留資格に該当しなければならないことになります。