<業務内容>
1. 遺言者の方と打ち合わせ
2. 必要資料の収集
3. 遺言書(案)の起案・作成
4. 公証人との打ち合わせ
5. 公正証書遺言作成時に立会
※家庭裁判所の検認が必要なこと、保管
の確実性などを考えると、公正証書遺
言の作成をお勧め致します。
(検認について)
検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書
の内容を明確にする手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの上で開封しなければな
りません。
[公正証書遺言作成時の必要書類]
公正証書遺言の作成には、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要になり
ます。
*公証人役場により若干異なりますので、事前の確認が必要です。
1. 遺言者の印鑑証明書
・・・本人確認のため、印鑑証明書の原本を提出します。
(運転免許証のコピー可)
2. 戸籍謄本
・・・法定相続人等の確認のため、戸籍謄本が必要になります。
*ケースにより不動産登記簿謄本等が必要になります。
遺言書の内容を執行するための、遺言執行者をお引受致します。
*遺言執行とは被相続人の死後に遺言内容を実現する手続をいい、遺言執行者
とは遺言執行の目的を達成するために、遺言者により指定され、または家庭
裁判所により選任された者をいいます。
⇒ 遺言執行料金