遺言書・遺言執行

遺言書作成

   想いを伝える遺言書を作りましょう
想いを伝える遺言書を作りましょう

<業務内容>

 1. 遺言者の方と打ち合わせ

 2. 必要資料の収集

 3. 遺言書(案)の起案・作成

 4. 公証人との打ち合わせ

 5. 公正証書遺言作成時に立会

  ※家庭裁判所の検認が必要なこと、保管

   の確実性などを考えると、公正証書遺

     言の作成をお勧め致します。

(検認について)

  検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書

  の内容を明確にする手続です。

  封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの上で開封しなければな

  りません。

[公正証書遺言作成時の必要書類]

 公正証書遺言の作成には、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要になり

 ます。

  *公証人役場により若干異なりますので、事前の確認が必要です。

 1. 遺言者の印鑑証明書

 ・・・本人確認のため、印鑑証明書の原本を提出します。

    (運転免許証のコピー可)

 2. 戸籍謄本

 ・・・法定相続人等の確認のため、戸籍謄本が必要になります。

 *ケースにより不動産登記簿謄本等が必要になります。

 

 ⇒ 遺言書作成料金

 

遺言執行業務

 遺言書の内容を執行するための、遺言執行者をお引受致します。

*遺言執行とは被相続人の死後に遺言内容を実現する手続をいい、遺言執行者 

 とは遺言執行の目的を達成するために、遺言者により指定され、または家庭

 裁判所により選任された者をいいます。 

 

 ⇒ 遺言執行料金

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