1. 日付・署名・押印
遺産分割協議の成立した日付、相続人全員の自筆による
署名、押印が必要です。押印に使う印鑑は実印でなくて
も可能ですが、相続手続では実印と印鑑証明書が必要に
なることが多いため、実印を使った方が、その後の手続
がスムーズに行えます。
2. 相続人の住所
相続人の住所は、住民登録されている住所を記入します。実際に
住んでいる居所と住所が違う場合があるので、注意します。
3. 相続財産の記載
遺産分割協議書には、何を誰がどれだけ相続するのか、を記載します。
4. 契印
遺産分割協議書が複数枚になったときは、契印を押します。
5. 訂正
遺産分割協議書を訂正するときには、訂正箇所を2重線で消して正しい事項を
記入し、 相続人全員が訂正印を押します。
6. 新たな遺産が見つかったときのために
遺産分割協議が成立した後に、新たな遺産が見つかることもあります。
その時はその遺産について、改めて遺産分割協議書を作成することになりま
すが、協議の後に見つかった遺産をどうするかを、事前に決めておき、遺産
分割協議書に記載しておくこともできます。
7. 保管
遺産分割協議書は、相続人全員が1部ずつ保管するようにします。