相続方法の選択と選択期間

相続方法の選択

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務

  をすべて受け継ぐ単純承認

2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合

  等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け

     継ぐ限定承認

相続方法を決定する期間の伸長

相続人は自己のために相続の開始があったことを知っ

た時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認

又は相続放棄をしなければなりません。

この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査して

も、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれ

を選ぶかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申

立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することが

できます。

メール相談無料

初回相談無料です   (要予約)

訪問相談OKです

TEL 048-577-3352

営業 9:30~18:00

 

[対応エリア]

埼玉県:

加須市・行田市・羽生市・

鴻巣市・北本市・桶川市・

熊谷市・深谷市・美里町・

本庄市・上里町・神川町・

久喜市・伊奈町・幸手市・

白岡市・蓮田市・杉戸町・

宮代町・東松山市・川島町・

吉見町・滑川町・嵐山町・

小川町・寄居町

群馬県:

太田市・大泉町・千代田町・

明和町・板倉町・邑楽町・

館林市・桐生市・伊勢崎市・

玉村町・藤岡市

茨城県:

古河市・八千代町・五霞町・

境町・結城市・坂東市

栃木県:

足利市・佐野市・栃木市・

岩舟町・小山市・野木町

千葉県:

野田市

*上記地域以外の方は、

 ご相談ください。