相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことで、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。
1. 相続放棄をすると最初から相続人でなくなるた
め、現在分かっている遺産の他に遺産があるこ
とが判明しても、相続はできません。
2. 相続放棄により、次順位の人が相続人になりま
す。
(例)ご主人が亡くなり、資産が自宅だけだった
ため、子供たちは母親に相続させるつもり
で、相続を放棄。
ところが母親の他に亡くなったご主人の兄
弟も相続人になってしまった。
3. 相続放棄をする前に遺産の全部または一部を処分した場合、相続放棄はでき
なくなります。
※葬儀費用は遺産から清算しても問題ありません。
亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。