相続の発生
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Step1 「死亡届」の提出(市町村)
(7日以内) ・遺言書の有無と内容の確認
・相続人の調査
戸籍謄本などの収集
・財産の調査
不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・金融機関の
残高証明書などの取得
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Step2 相続方法の決定
(3ヶ月以内) 1. 単純承認 2. 限定承認 3. 相続放棄
の中からいずれかを決定
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Step3 所得税の準確定申告(税務署)
(4ヶ月以内) ・遺産分割協議
遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法を
話し合います。
・相続財産の名義変更
金融機関残高、不動産、株式などの金融商品、自動
車などの名義変更を行います。
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Step4 相続税の申告(税務署)
(10ヶ月以内) ※遺産の額によって必要になります。
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Step5 「葬祭費」等の申請(市町村など)
(2年以内)