※遺族年金が受給できる場合の代表的なケース
(1) 自営業の方など、国民年金の加入者である夫が亡くなったときに、18
歳未満の子供がいる場合は、遺族基礎年金が受給できます。
遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されま
す。
18歳未満の子がいない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一
時金または寡婦年金が受給できるケースもあります。
遺族 |
対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 |
遺族基礎年金 |
子のない妻 |
死亡一時金または寡婦年金 |
(2)サラリーマンなど、厚生年金加入者である配偶者が亡くなった時は、下
記のように遺族厚生年金が受給できます。
遺族 |
対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 |
遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳未満) |
遺族厚生年金 |
子のない妻(40~65歳) |
遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 |
(3)公務員である配偶者が亡くなったときは下記のように、遺族共済年金が
受給できます。
遺族 |
対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 |
遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子のない妻(40歳未満) |
遺族共済年金 |
子のない妻(40~65歳) |
遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
*内縁の妻の方でも遺族年金が請求できる場合があります。
*その他、寡婦年金・死亡一時金の請求なども承ります。
※当業務は、併設の社会保険労務士オフィスウィズでお引受けしています。